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規約
(名称)
第1条
この学会は、「必須アミノ酸研究委員会」を継承し、日本アミノ酸学会(以下「学会」 という。) (英文ではJapanese Society for Amino Acid Sciences [JSAAS])と称する。
(目的)
第2条
生命科学分野におけるアミノ酸の学術的研究を推進、奨励、啓発し、もって人類の健康・福祉の向上に資することを目的とする。
(事業)
第3条
この学会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)世界をリードしている我が国のアミノ酸生産・開発力の優位性を活かした研究の活性化
(2)我が国の優れたアミノ酸研究の顕著な業績の表彰と国際的な評価の確立
(3)アミノ酸研究・開発における産官学共同研究の推進
(4)アミノ酸に関するアウトリーチ活動
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(学会の構成員)
第4条
この学会に次の会員を置く。
(1)正会員 この学会の目的に賛同して入会した個人
(2)シニア会員 正会員であった者が定年退職又はこれに準ずる形で職を辞し、現に常勤の職を有さなくなった60歳を超える個人で、シニア会員となることを希望する者
(3)学生会員 この学会の目的に賛同して入会した学生
(4)特別会員 この学会会員として長年学会に貢献のあった者で総会の翌年4月1日現在で70歳以上の者、もしくは必須アミノ酸研究委員会の委員・客員として長年委員会に貢献した者等、会長が適当と認める者
(5)法人会員 この学会の趣旨に賛同する団体
(6)顧問 本学会の会長もしくは必須アミノ酸研究委員会等の経歴を有し概ね65歳以上の者とし、会長が委嘱した者
(7)International Advisory Board Member この学会の学術大会、シンポジウム等で講演等により本学会に貢献した日本以外の国籍を有する者で、会長が適当と認める者
(会員の資格の取得)
第5条
この学会の会員になろうとする者は、役員会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第6条
この学会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額の年会費を支払う。
2 学術大会・シンポジウム開催時の参加費は別に定める。
(任意退会、除名、会員資格の喪失)
第7条
会員は以下に該当する場合にその資格を喪失する。
(1) 退会届を会長に提出し、受理されたとき
(2) 個人会員が死亡、又は法人会員(団体)が解散したとき
(3) 本学会会員としての義務を果たさないとき
(4) 本学会の名誉を傷つけ、また本学会の目的に違反する行為があったと会長が判断したとき
(5) 会費を2年以上滞納し督促に応じないとき
(総会)
第8条
総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 総会は、役員会及び評議員会により審議された学会の重要事項について決議する。
3 総会は、定時総会として毎年度1回学術大会の期間中に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
4 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。
5 総会の議長は、会長がこれにあたる。
6 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
7 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。但し、あらかじめ委任状を提出した者は出席したものとみなす。
8 顧問、特別会員、シニア会員、学生会員は総会に陪席することができる。
9 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員の設置)
第9条
この学会に次の役員を置き、それぞれの役員は総会の決議により選任する。
(1)会長(1名)
(2)副会長(3名以内)
(3)幹事(総数は12名以内とする。原則として庶務2名、会計2名、編集2名、学術2名、産官学連携2名、広報・ 渉外 2 名以内とするが、役員会の決定により何れかの幹事を追加すること、あるいは新たな担当の幹事を設置することができるものとする。)
(4)監事(2名以内)
2 役員の選出方法は別に定める。
(役員の職務及び権限)
第10条
会長は、学会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は会長の任務を代行する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
4 監事は、学会の財産の状況、業務の執行を監査する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は、選出された総会後の4月1日からその2年後の3月末日までとする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員会)
第12条
役員会は、全ての役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の権限に属しめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
3 役員会は会長が招集する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が役員会を招集する。
5 役員会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、副会長がこれにあたる。
6 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
7 議長は決議に加わることはできない。 但し、可否同数の場合は、議長が裁決する。
8 役員会は、会長が必要と判断する場合、役員会の意思決定に必要と思われる者の同席を求め、意見を聞くことができる。
9 役員会の議事については、議事録を作成する。
(評議員の設置)
第13条
この学会に評議員を置く。
2 評議員は、概ね40名以内とする。
3 評議員の任期は、選出された総会後の4月1日からその2年後の月末日までとする。
4 評議員は、再任を妨げない。
5 評議員の選出方法は別に定める。
(評議員の職務)
第14条 評議員は、評議員会を組織してこの規約に定める事項を行うほか、役員会の諮問があった事項その他必要と認める事項について助言する。
(評議員会)
第15条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この学会の重要事項を審議し、学会の運営に助言する。
3 評議員会は会長が招集する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が評議員会を招集する。
5 評議員会の議長は会長がこれにあたる。
6 評議員会の決議は、総評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、あらかじめ委任状を提出した者は出席したものとみなす。
7 顧問、特別会員、シニア会員は、評議員会に陪席することができる。
8 評議員会の議事については、議事録を作成する。
(顧問の職務)
第16条
顧問は、学会の活動に関して適切な助言を行う。
(事業年度)
第17条
この学会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(事務局)
第18条
この学会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、一般社団法人学会支援機構(〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F)におく。
(規約の変更)
第19条
この規約の変更は、評議員会の議を経て、総会の決議によるものとする。
附則
1. 2007年 3月 9日制定
2. 2007年 4月 1日施行
3. 2007年11月22日改正
4. 2008年10月 2日改正
5. 2009年 9月29日改正
6. 2010年 9月16日改正
7. 2011年 11月5日改正
8. 2012年 9月29日改正
9. 2014年11月 8日改正
10.2016年 9月12日改正
11.2018年10月20日改正
日本アミノ酸学会細則
(会員の義務)
第1条
正会員、シニア会員、学生会員、法人会員は、規約第6条に基づき、年度内に1年分の会費を納入しなければならない。
2 会員は個人会員の氏名、法人会員の代表者、連絡先住所その他の会員管理に必要な情報を事務局に登録する。これらに変更があった場合は速やかに連絡しなければならない。
(入会手続き)
第2条
新規会員の入会に関しては、規約第5条に基づき役員会の承認を受けなければならない。
2 入会に際しては、正会員1名の推薦を必要とする。
(特別会員の選任)
第3条
特別会員は、特別会員として規約第4条(4)に定める条件に十分な者を会長が候補者として挙げ、役員会の承認により選任される。
(会費)
第4条
会員の会費年額は次のとおりとする。
(1)正会員 5,000円
(2)シニア会員 3,000円
(3)学生会員 3,000円
(4)法人会員 一口 100,000円
(5)特別会員 無料
(6)顧問 無料
(7)International Advisory Board Member 無料
2 会費年額の変更は、規約第6条に基づき総会の決議を必要とする。
(役員の選任等)
第5条
役員は正会員から選出する。
2 会長の選出は、現役員会が次期会長候補者を指名し、評議員会に諮り、総会で選任する。
3 他の役員は会長が指名し、総会の決議により選任する。
4 役員が任期中に辞任等欠けた場合、後任の役員は必要に応じて前2項に準じて選任する。但し、後任者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(評議員の選任等)
第6条
評議員は、正会員の中から評議員候補を挙げ、役員会に諮り、総会の決議により選任する。
2 評議員候補者は、正会員3名以上の推薦があった者及び会長が指名した者とする。
(法人会員)
第7条
法人会員は規定数の会誌を無償で提供される。
2 法人会員(団体)に所属する個人は、別途定める人数を上限として、学術大会・シンポジウム等に無料で参加することができる。
(学会活動)
第8条
この学会は、学術大会(年次集会)を開催する。
2 シンポジウムを年1回以上開催する。
3 学会誌「アミノ酸研究」を出版し、会員へ配布する。
4 会員の研究を奨励し、表彰する。
5 必要に応じ他の研究団体との連携を推進する。
6 テーマ毎の小委員会を設置し、共同研究を推進する。
7 ホームページを運営する。
8 学会の関連分野、及び一般への啓発のための出版物を必要に応じ刊行する。
(学術大会(年次集会))
第9条
学術大会を年1回行う。
2 一般講演の発表を中心に行う。
3 筆頭発表者は個人会員(正会員、学生会員、特別会員、シニア会員、顧問)でなければならない。
4 学術大会に実行委員長を置き、大会運営に当たる。
5 実行委員長は、役員会で推薦し、前年度までの総会で選任する。
(シンポジウム)
第10条
シンポジウムは、当面以下の2種を開催する。
(1) 主に夏季に開催するもので、役員会で選出された世話人が企画するもの
(2) 特定のテーマについて、必要に応じて開催するもの
(学会誌)
第11条
この学会は、学術大会やシンポジウムのプロシーディングスを中心とし、その他の総説や記事を適宜掲載する学会誌「アミノ酸研究」を発行する。
2 年1回以上発行し、会員に送付する。
3 学会誌を市販することができる。価格については別途定める。
(表彰)
第12条
この学会は、規約第3条(2)に基づき、日本アミノ酸学会学会賞、日本アミノ酸学会奨励賞および日本アミノ酸学会功績賞を設ける。
2 日本アミノ酸学会学会賞は、アミノ酸科学において顕著な業績をあげた正会員に、日本アミノ酸学会奨励賞は、アミノ酸および関連分野における優れた研究を推進している本会若手会員に、日本アミノ酸学会功績賞は、アミノ酸科学・技術の発展に尽力し、顕著な功績をあげた個人、グループ、または団体に授与する。
3 上記三賞の設置に伴い、従来の日本アミノ酸学会科学・技術賞は発展的に廃止する。
4 表彰規程は、役員会の議を経て別に定める。
(基金)
第13条
学会活動の活性化のために、必要に応じて基金を設置することができる。ただし、設置には役員会の決議を必要とする。
(細則の変更)
第14条
この細則の変更は評議員会の決議によるものとする。
附則
1. 第5条の規定にかかわらず、2008年度総会で選出される評議員は、会長が全候補者を推薦するものとする。
2. 2007年 3月 9日制定
3. 2007年 4月 1日施行
4. 2007年11月22日改正
5. 2008年10月 2日改正
6. 2010年 9月16日改正
7. 2011年11月 5日改正
8. 2012年 9月28日改正
9. 2013年11月 2日改正
10.2014年11月 8日改正
11.2016年 9月12日改正
12.2018年10月20日改正
13.2019年10月 5日改正